キャンステーションオーナー会員規約
1. オーナー会員規約
キャンピングカーを所有し、これを弊社を通じて第三者に貸与する者についての取り決めです。このような者をA会員といいます。
第1条 A会員の資格
以下の条件を満たす方については、A会員の資格があるものとします。
(1) 日本国に住所を有し、満26歳以上の自然人
(2) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でない者
(3) 被後見人、被保佐人、被補助人でない者
(4) 弊社の定める規格のキャンピングカーを所有している者
(5) その他弊社の定める条件を満たす者
第2条 A会員の入会手続
前条の資格を有する方が弊社の定める手続・様式にて入会の申込みがあった場合、弊社において適切に審査し、入会の諾否を決定します。入会を承諾した方には弊社から通知をします。
第3条 A会員の会員期間
A会員の会員期間は、入会日から一年間とします。但し、弊社から会員継続停止の申入れがあった場合、または会員から会員継続停止の申入れがあった場合を除き、会員の身分は1年間の期間で自動更新されるものとします。
第4条 A会員の退会
A会員は、1か月の予告期間をもって退会することができます。また、弊社も1か月の予告期間を定めて退会をさせることができるものとします。
第5条 A会員の除名
以下の場合、弊社はA会員の除名をすることができるものとします。
(1) 第1条に定める会員資格を有しなくなったとき
(2) 第6条により登録した車両につき法定の条件を満たさないことが判明したとき、または自動車税等税金の滞納が判明したとき
(3) A会員が第9条による弊社の情報提供の要請に応じないとき
第6条 車両登録
A会員は、貸与するキャンピングカー(以下、「貸与車両」といいます。)を弊社の車両登録申請書の様式に従い、車両登録をします。但し、以下の車両は車両登録を受け付けません
(1) 自家用自動車(道路運送法第78条柱書)以外の車両
(2) 自動車登録規則第13条第1項第3号にいう平仮名又はローマ字として「わ」又は「れ」文字が表示された車両
(3) 自己所有以外の車両
(4) 不正な改造をした車両
(5) 安全な走行のできない恐れのある車両
(6) 法令又は契約で共同使用又は運行を禁じられている車両
(7) 法定車検整備の実施がされていない車両
(8) 自動車税その他税金の納付が未納である車両
(9) 時価相当額の車両保険が付保されていない車両
(10) その他弊社が不適当と判断する車両
第7条 車両の貸与
弊社は、A会員の委任を受け、その代理人として第三者に貸与車両の貸与を行います。そのため、A会員は、その登録車両について貸与のための包括的な代理権を授与するものとします。車両の貸与はA会員と当該第三者との間で行われるものであって、弊社は貸与者とはなりません。貸与における賃貸料の額は、弊社の定める賃料額とします。弊社はA会員の代理人として賃貸料を収受する権限を有するものとします。弊社は、収受した賃貸料から弊社の手数料を控除した金額をA会員に支払うものとします。
第8条 貸与車両の保管場所の提供
弊社は、貸与車両の保管場所の提供も行います。保管場所の費用については、別途定めるところによります。
第9条 A会員の情報提供
弊社は、A会員に対し、会員自身及び貸与車両について情報の提供並びに資料の提出を期限を定めて求めることができるものとします。この場合、情報の提供及び資料の提出にかかる費用は当該会員の負担とします。
第10条 個人情報の開示及び利用
弊社は、以下の場合、A会員の個人情報を第三者に開示し、または利用することができるものとします。
(1) A会員の同意がある場合
(2) 官公署、弁護士会又はこれらに準ずる組織から開示請求があった場合
(3) 弊社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
(4) 弊社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
(5) 弊社の権利行使に必要な場合
(6) 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継にあたり、承継者に開示する場合
(7) 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
本規約は、予告なく改定・変更・廃止を行うことがあります。2019年4月1日